●「中小企業金融円滑化法」
資金繰りが苦しくなった中小企業や、住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から要請を受けた金融機関が返済条件を見直すよう促す「中小企業金融円滑化法」(通称:返済猶予法)が平成21年12月4日から施行されました。
返済条件の変更とは、返済猶予や金利減免、返済猶予の延長、債権放棄など様々で金融機関が借り手と協議して決めます。
また、借り手が金融機関に条件変更を申し込む際には、経営改善計画書等の提出が必要となります。
●「条件変更対応保証制度」
中小企業金融円滑化法の施行を受けた中小企業向け融資の条件変更を促す新たな保証制度として、「条件変更対応保証制度」が12月15日から開始されました。これは、中小企業と民間金融機関の合意のもと、信用保証協会が残債の40%を保証し条件変更に対応するものです。
詳しくは下記のパンフレット等をご覧のうえ、ご不明な点があれば、中小企業庁や経済産業局、信用保証協会にお問い合わせください。
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