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貸金業法が大きく変わります!(金融庁・消費者庁からのお知らせ)
貸金業法が大きく変わります!
多重債務問題の改善を図ること等を目的として、平成18年に成立した改正貸金業法については、これまで段階的に施行されてきておりますが、今般、借り過ぎや貸し過ぎを防ぐため、借入れは年収の3分の1までとする総量規制の導入等を含む改正貸金業法が本年6月18日に完全施行になります。
※ 貸金業法:消費者金融などの貸金業者の業務等について規制する法律
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