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■国・県・市・関係団体からのお知らせ
 
 

 雇用促進税制とは、適用年度中(※1)に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除(※2)の適用が受けられる制度です。

雇用者数の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。

◆適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

※1

平成25年4月1日〜平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。
個人事業主の場合は、平氏絵26年1月1日から平成26年12月31日まで。
※2当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
※3 税額控除を受けるためには、雇用者数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。

パンフレット

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf

PDF File雇用促進税制について1(千葉労働局 職業安定部 職業安定課) PDF 1.2MB

問い合せ先

千葉労働局 職業安定部 043-221-4082

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