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■国・県・市・関係団体からのお知らせ
 
 

 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金につきましては、リーマン・ショック後、雇用維持のため支給要件を緩和することで、多くの事業主の皆様に御利用いただいておりましたが、経済状況の回復に応じて下記の通り見直すこととなりました。


【見直しを行う要件の概要】

1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とします。 また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。

2. 支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。

3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。


【お問い合わせ】

お問合せ先:千葉労働局 職業安定部 職業対策課
電話 043-221-4391
FAX 043-202-5141

千葉労働局HP http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html
リーフレット 
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/topics/topics338.pdf

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