従業員の退職金準備にご活用いただけます。
- 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
- 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
- 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
- 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令 第64条)
※お問合せ 習志野商工会議所 047−452−6700まで
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