―― 取引先の倒産等で、中小企業者自らが連鎖倒産等 を防止し、経営の安定を図るための制度です ――
- 共済金の貸付け額は、取引先倒産の場合、納付金額の10倍の範囲内で被害相当額の貸付が可能。
- 加入できる方は以下の条件に該当し、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者です。
- 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造・建設・運輸業の会社および個人。
- 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人。
- 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス・小売業の会社および個人。
- 共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子です。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
- 一時貸付制度も有り。
※お問合せ 習志野商工会議所 047−452−6700まで
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