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- 中小企業基本法に定められている中小企業者で、当所会員の方が特別掛け金で加入できます。
- 法律上、被害者に支払うべき損害賠償金や訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払可能です。
- 以下のような場合は、保険金をお支払いできません。
- 故意によって生じた事故
- 戦争、変乱、天災、労働争議等暴動などに起因する事故
- 契約により加重された責任
- 故意、過失による法令違反
- 製品のリコール
- 製造、販売した製品自体を修理、取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
- 海外で発生したPL事故や海外の裁判所に提起された損害賠償請求
- 遡及日以前に発生したPL事故
- 製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任
詳細はこちらから
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http://www.jcci.or.jp/pl/top.html
※お問合せ 習志野商工会議所 047−452−6700まで
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