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会 議 所 ヘッドライン 第13号
(NCCI Head Line)
平成18年12月22日
習志野商工会議所
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 目 次 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆
日本商工会議所 12月定例委員会報告(一部抜粋)
1.第17回産業経済・第24回中小企業合同委員会
「1.産学連携の現状と課題及び今後の方向性について」
「2.光産業創成大学院大学の役割と光の産業応用への
可能性について」
「3.貸金業法等の改正の概要について」
2.第10回国際経済・第19回運営合同委員会
「1.商工会議所貿易関係証明発給事務規則の改正(案)
について」
3.第17回地域活性化・第11回税制合同委員会
「1.改正都市計画法の運用について」
「2.平成19年度税制改正について」
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1.第17回産業経済・第24回中小企業合同委員会
「1.産学連携の現状と課題及び今後の方向性について」
経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進課 課長 吉澤 雅隆 氏
大学は変わってきており以前のような敷居の高さはない。国立大学の
独立行政法人化による運営交付金の削減や少子化による収入面の問題
から企業との共同研究が重要課題となっている。また、産業界のニーズに
応じた教育・研究を実施できる等、大学にとっても企業との連携は新たな
ヒントとなる。
1990年代後半から企業のニーズは即戦力を有した人材だった。
現在は、優れた専門性、幅広い知識と問題解決能力の両方を併せ
持つフレキシビリティのある人材へと変化している。こうした企業、
社会の人材育成に対するニーズの変化を反映し、高等教育に対する
期待も大きく変化してきている。このような中で、産業界からは、教育
機関と企業との間に存在するカリキュラム面でのミスマッチが指摘
されている。
企業側では、2007年以降に訪れる製造業の現場を支えてきた人材の
大量退職、いわゆる「2007年問題」を目前に控え、その対応が急務とな
っている。経済産業省としても製造現場のベテラン人材の高齢化や技術
の高度化・短サイクル化に対応して、製造業の競争力を支える現場技術
を維持・確保するため、産業界と大学等が一体となって取り組む実践的
な人材育成を支援する「産学連携製造中核人材育成事業」を実施している。
我が国は高い技術力を有するものの、その成果が十分に事業へ結び
ついていない。技術の本質を見極め、経営に結びつけていくことの出来る
人材(MOT人材)を育成していくことが重要である。
「経済成長戦略大綱」(平成18年7月)では、大学、公的機関、産業界、
政府が連携し、研究と市場の双方向で有機的連携を図る仕組み「イノベー
ションスーパーハイウェイ構想」の構築を目指すこととしている。この構想
の実現によって、新産業の創出、強固な産業基盤の構築、高度情報通信
社会や環境・エネルギー問題への対応、健康・福祉の向上や安全・安心
の確保等、我が国経済を活性化し、国民生活の質をより高めるイノベー
ションが生み出されることが期待されている。
「2.光産業創成大学院大学の役割と光の
産業応用への可能性について」
浜松商工会議所 専務理事 伊藤 寿章 氏
学校法人 光産業創成大学院大学 学長 中井 貞雄 氏
助教授 藤田 和久 氏
「光」技術は、すべての産業の基盤となる技術であり、21世紀は光の
時代とも言われ、光産業の創成を通じて、活力ある社会を構築すること
が求められている。
その光産業発展の一躍を担う学校法人光産業創成大学院大学は、
「光を中心としたシーズとニーズの融合による新産業創成」を建学の
精神としている。学生は、一般入学と企業派遣入学が半々程度で、
一般学生は「自分の光技術、ビジネス、夢を実現したい」と考え、
企業派遣学生は「光技術を導入したい、高めたい」、「技術と経営がわかる
リーダーを育成したい」といった派遣元企業の意識を背景に、高い意欲
を持って学んでいる。
大学は、全学生・全教員の専門が異なり、セクショナリズムがない等、
異分野間のコミュニケーションによる融合・連携が容易な環境であり、
充実した研究設備や、関連機関とのネットワーク、経営ノウハウの
アドバイス等の実践的な教育を通じた起業実践を行っている
(現在は10社が起業している)。
そして、3年後の学位取得時には、光技術・経営能力を獲得し、経営
理念を確立した学生による「起業」が、新たな光産業の創成につながる
ことを目指している。
「3.貸金業法等の改正の概要について」
金融庁総務企画局 企画課信用制度参事官室 企画調整官 尾崎 有 氏
今回の改正は抜本改正であり、改正の内容は大きく分けて「貸金業
の適正化」、「過剰貸付の抑制」、「金利体系の適正化」の3つの柱から
成っている。「貸金業の適正化」では、参入条件の厳格化、貸金業協会
の自主規制機能強化、行為規制の強化、業務改善命令の導入が盛り
込まれた。「過剰貸付の抑制」では、借り手の総借入残額を把握できる
ように指定信用情報機関制度が創設されるほか、総量規制の導入により
返済能力を超えた貸付の禁止等が図られた。「金利体系の適正化」では
貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法
の上限金利を20%に引下げ、これを超える場合は刑事罰を科す。金利
の概念を明確化し、日賦貸金業者と電話担保金融の特例が廃止される。
さらに、超高金利の貸付等ヤミ金融対策として、罰則が懲役5年から
10年に強化された。
今後は、各種経過措置を講じながら段階的に施行していく。政府として
も、関係省庁相互の連携強化により、多重債務問題解決のための施策
を総合的かつ効果的に推進していく。
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2.第10回国際経済・第19回運営合同委員会
「1.商工会議所貿易関係証明発給事務規則の改正(案)について」
今般、当所では、特定原産地証明発給体制のさらなる整備のために、
「貿易関係証明小委員会」の下に「特定原産地証明に関する研究会」を
設置することとしている。併せて、非特恵分野の原産地証明書等につい
ての検討・推進体制についても再整備すべく、従来の「貿易関係証明
運営委員会」を改組・改称して「非特恵原産地証明等に関する研究会」
とし、同小委員会の下部組織として位置づけることとしている。
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3.第17回地域活性化・第11回税制合同委員会
「1.改正都市計画法の運用について」
国土交通省都市・地域整備局都市計画課企画専門官 春原 浩樹 氏
都市計画法・建築基準法の改正で、広域的に都市構造やインフラに
影響を与える大規模集客施設(床面積1万平方メートル超の店舗、
映画館、アミューズメント施設、展示場等)について、広く立地可能と
されるこれまでの土地利用の原則を逆転し、一旦立地を制限した上で、
その立地について都市計画手続を経ることで、地域が適正に判断できる
こととした。このたび、改正法の施行に伴い、その運用に関する2つの
通知を発出した。
「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する
法律による都市計画法および建築基準法の一部改正について(技術
的助言)」(平成18年11月6日付都市・地域整備局長、住宅局長通知)
では、法律改正の趣旨・目的のほか、改正法の施行までに対応が必要
な事項等を示している。また、「都市計画運用指針の改正について」
(平成18年11月30日付都市・地域整備局長通知)では、改正法施行後
における運用の考え方を示している。
これらの通知において、準都市計画区域は、農地を含め、土地利用
の整序又は環境の保全が必要な区域に広く指定できることとした。
また、農用地区域についても、農振法等による規制と相まうことで良好
な環境の形成等をより効果的に実現する観点から、特定用途制限地域
を活用できることとしている。さらに、広域調整の仕組みを整備し、
11月30日より施行している。
(主な質疑応答)
Q:今回の改正に伴い既存不適格建築物となった大規模集客施設が
撤退し、別の事業者がその建築物の増改築を行うことは可能か。
A:同じ物件のままであれば、所有者にかかわらず、既存不適格建築物
となり、基準時の床面積の1.2倍の床面積まで増築が可能。
ただし、解体し更地にして建て直す場合は「新築」となり、改正法
による規制の対象となる。
Q:改正法が完全施行となる平成19年11月30日までは、市街化調整
区域における20ヘクタールを超える大規模開発について、開発許可
権者は必ず許可しなければならないのか。許可しない場合でも法律
上問題ないか。
A:開発許可については、特定行政庁が適切に判断するもの。許可となる
か否かは、開発許可権者の判断による。20ヘクタール以上の大規模
開発であれば、必ず許可されるわけではない。許可をしなかったとし
ても、法律上問題ない。
「2.平成19年度税制改正について」
中小企業庁 事業環境部 財務課長 佐藤 悦緒 氏
平成19年度税制改正における中小企業関係税制の特徴は、9月に
発足した安倍政権が掲げる「成長なくして財政再建なし」の理念を反映し、
中小企業の活力強化や地域の活性化の観点から、抜本的な見直しが
行われたことである。
具体的には、「中小企業の経営基盤の強化」の観点から、まず、中小
同族会社に対する留保金課税が適用対象から除外される。これにより、
内部留保に対する法人税の上乗せ課税が完全撤廃され、内部留保の
充実が一層可能となる。
第二に、次期通常国会に提出予定の新法(仮称:中小企業地域資源
活用促進法)に基づき、産地技術や農林水産品等の地域資源を活用
した事業に取り組む中小企業に対する設備投資の支援措置(30%の
特別償却又は7%の税額控除)が創設される。これにより、各地域の
「強み」を活かした分野への積極的な設備投資が可能となる。
第三に、競争力強化を図るため、国際標準に合わせ、減価償却可能
限度額(現行95%)を撤廃するなど、減価償却制度が抜本的に見直さ
れる。これにより、設備投資の費用の早期回収(償却)が可能となるため、
新規設備投資をより積極的に進めることができる。第四に、中小企業等
基盤強化税制(設備投資の支援措置:30%の特別償却または7%の
税額控除)が2年延長され、中小小売・卸・サービス業においても、設備
投資をより積極的に進めることが可能となる。
次に、「中小企業の事業承継の円滑化」の観点から、これまで相続時
精算課税制度の対象とならなかった60歳(本則65歳)以上の中小
オーナー経営者が、後継者である子供に自社株式を贈与する場合に、
非課税枠が3000万円(本則2500万円)となる特例が創設される。
これにより、スムーズに株式贈与ができ、早期の後継者への事業承継
が容易となる。また、配当優先の無議決権株式や社債類似株式、拒否
権付株式等、円滑な事業承継のために活用が期待される典型的な種類
株式について、その評価方法が明確化される。その結果、種類株式の
評価の予見可能性が高まることで、経営権を安定的に承継するための
方策として、種類株式の活用が進むことが予想される。この他、非上場
株式に係る事業承継税制の見直しについては、中小企業の事業承継
の実態を見極めつつ、事業承継の円滑化を支援するための枠組みを
総合的に検討することになった。
最後に、「中小企業へのその他の支援」については、まず、特殊支配
同族会社の役員給与の損金算入制限措置が見直される。中小企業の
活性化の観点から、平成19年度より、適用除外となる基準所得(課税
所得+オーナー役員給与)が、これまでの800万円以下から1,600万
円以下と、大幅に引き上げられる。その他、政策金融改革に伴い、商工
中金が完全民営化するまでの移行期間(平成20年10月から5〜7年後)
においても、中小企業金融が円滑に行われるよう、抵当権を設定する
中小企業者に対する登録免許税の軽減措置が講じられる。
「3.その他」
現在、産構審流通部会・中政審商業部会合同会議報告書「大規模
小売店舗立地法第4条の指針再改定案策定に当たって(案)」および
「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(再改
定案)」に対するパブリックコメントを実施中。日商としては、指針改定
とは別に事業者の社会的責任の問題について、審議を求めていく予定。
当所では、中心市街地活性化協議会の設立状況をホームページ上で
紹介している。今後、各地において設立された場合、あるいは設立に
関する動きの情報があれば、当所流通・地域振興部までご連絡いた
だきたい。なお、現在の設置は17ヵ所。
※詳細は、下記日商ホームページをご参照ください。
http://www.jcci.or.jp/machi/kyogikai.html
当所では、平成19年1月26日(金)に「第2回まちづくり公開
セミナー『全国に広がるまちづくり条例〜その意義と効果〜』を開催する。
本セミナーでは、著名なまちづくり条例等の制定経緯や狙いについて、
制定に実際に携わった方々から直接お話を伺い、条例制定等の意義、
その効果等を検証する予定。
以 上
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