Change!習志野商工会議所 トピックス 検定試験 セミナー お問合せ 地図 HOME
千葉県習志野市津田沼4-11-14
TEL:047(452)6700  FAX:047(452)6744
>HOME >会議所ヘッドライン >バックナンバー
■会議所ヘッドライン
 
 
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     会 議 所 ヘッドライン                    第17号
       (NCCI Head Line)
                              平成19年2月19日
                              習志野商工会議所
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★

 習志野商工会議所では、セミナーや講習会、助成金制度の紹介、経営
情報、地域イベントのほか、国や県内の最新施策情報など、中小企業経
営に役立つホットな情報を、ご希望のあった方々にご提供しています。
 なお、配信停止をご希望される方は、件名に「会議所ヘッドライン配信
停止希望」と明記の上、key21@narashino-cci.or.jpまでご連絡ください。



◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 目   次 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆

日本商工会議所 2月定例委員会報告(一部抜粋)

1.第18回産業経済・第5回情報化・第22回運営合同委員会
  「1.電子登録債権について」
  「2.改正消費生活用製品安全法について」
  「3.PL保険制度改訂について」


2.第11回国際経済・第12回観光・第20回地域活性化合同委員会
  「1.観光・集客サービスの競争力の向上について」


3.第27回中小企業委員会
  「1.早期転換・再挑戦支援窓口設置について」
  「2.中小企業再生支援協議会の機能強化について」
  「3.株式会社商工組合中央金庫法案について」


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

-------------------------------------------------------------

1.第18回産業経済・第5回情報化・第22回運営合同委員会

「1.電子登録債権について」

    経済産業省 経済産業政策局 産業資金課長 小宮 義則 氏

 現在、電子登録債権の法制化が進められており、今通常国会に法案が
提出される予定である。法制化が実現すれば、2〜3年後には「電子手
形サービス」が開始されることが期待されている。
 電子登録債権とは、これまでの手形や指名債権に代わり、権利を電子
手形センター(管理機関)に電子的に登録することによって、権利を発
生・譲渡・消滅させる新たな債権の考え方。手形の電子版としての活用
が期待されており、手形としての振出、譲渡、割引等の手続きを会社か
らパソコンを通じて行うことができる。
 昨今、支払手段として、手形から、期日振込や一括支払サービスへの
シフトが進展している。支払いを行う者(債務者。主に大企業等)にと
って、期日振込等は、手形の印字・振出・保存等の事務負担や印紙税負
担を避けることができるメリットがある。しかし、支払いを受ける者
(債権者。主に中小企業等)にとっては、従来の手形割引が困難となり
、特に中小企業の資金調達に影響を与えていると言われている。
 そこで、手形が減少する中、新たな資金調達手段として、紙の手形と
異なり保管の必要がなく、その分の事務・管理コストを省ける「電子手
形サービス」が期待されている。
 法律成立後、電子手形サービスを中小企業にとって活用しやすい仕組
みとするためには、(1)標準化(書き込める内容の統一)、(2)安
価なサービスを提供する「管理機関」の創設、(3)不渡処分制度のル
ール化、(4)支払・譲渡に係る支払企業の理解が必要であり、今後、
中小企業の声を聞きながら、具体的な制度設計の検討を行うこととなる。




「2.改正消費生活用製品安全法について」

 経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課
                    課長補佐 田中 哲也 氏

 改正消費生活用製品安全法は昨年12月に公布され、本年5月中旬に
施行の見込み。改正のポイントは、第16回産業経済・第23回中小企
業合同委員会(昨年11月16日)で報告したが、その後、実際に製品
事故が発生した場合の流れについて、以下のように固まった。

(1)重大製品事故が発生した場合、製造事業者または輸入事業者は、
事故発生を知った日から10日以内に主務大臣(原則として経済産業大
臣、以下同じ)に報告しなければならない。
(2)主務大臣は、(a)報告から1週間以内に製品一般名、事故概要
等を公表する。(b)必要がある場合は製造事業者または輸入事業者名
、機種・形式名、再発防止策等も公表する。
(3)主務大臣は、特に必要な場合は、製品回収等の危害防止命令や、
体制整備命令(事故情報を収集、管理及び提供するために必要な社内の
体制を整備するよう命令)を発動する。
(4)体制整備命令に違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100
万円以下の罰金に処される。

 今回の法改正に関するご質問、ご相談は以下にお寄せいただきたい。

【問合せ先】経済産業省商務流通グループ製品安全課
mailto:qqjcbbe@meti.go.jp

(住 所)〒100−8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
(電 話)03−3501−4707
(FAX)03−3501−6201

※配布資料「新しい消費生活用製品安全法について」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents
/kaisei-pamph2_r.pdf



「3.PL保険制度改訂について」

 今回の消費生活用製品安全法の改正に伴い、企業にとって、万が一
の製品事故が発生した場合の消費者への対応が今まで以上に重要と
なる。そこで、資金等の制約から十分な対応を行うことが困難な中小企
業を支援することを目的として、中小企業製造物責任制度対策協議会
(日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会で構
成)は、平成19年度募集分(4月1日募集開始)より、中小企業PL
保険制度に「リコール費用特約」を付加する。概要は以下の通り。

(1)案内コールセンターの設置(5月上旬頃、開設予定)
 中小企業PL保険制度の加入企業を対象に、(a)消費生活用製品安
全法改正の内容、(b)経済産業省への報告期限、(c)経済産業省の
報告窓口、(d)経済産業省への報告フォーム等、消費生活用製品安全
法改正に関する事項について、無料で相談に応じる。
(2)特約・保険タイプ
 対象は、中小企業PL保険制度に加入し、かつリコール費用特約を希
望する企業。製造・販売した製品の欠陥が原因で、(a)死亡・後遺障
害、(b)治療期間が30日以上となる障害・疾病、(c)一酸化炭素
中毒、(d)火災が発生した場合で、被害拡大防止のために当該製品の
リコールを実施し、それによって支出する費用損害に対し、保険金を支
払う。対象となる費用は、新聞等による社告費用、通信費用、輸送費用
、賃借費用、製品回収に関連する費用等。保険のタイプは一種類で、て
ん補限度額は3,000万円。
(3)募集期間・補償期間
 募集期間は、中小企業PL保険制度と同じく4月1日〜5月31日で
、加入期間は7月1日から1年間。中途加入も中小企業PL保険制度と
同様、随時可能。
(4)保険料例
 保険料は、中小企業PL保険制度の過去の事故例をもとに精査中。
(5)制度普及費他
 中小企業PL保険制度と同様、各地商工会議所に対して、リコール費
用特約の保険料の4%をお支払いする。
 現在、リコール費用特約を盛り込んだ中小企業PL保険制度のパンフ
レット等を準備している。会員事業者の皆さんにぜひご加入いただきた
い。


-------------------------------------------------------------

2.第11回国際経済・第12回観光・第20回地域活性化合同委員会

「1.観光・集客サービスの競争力の向上について」

      経済産業省 商務情報政策局 
            参事官(観光・集客チーム) 志村 務 氏

 経済産業省は、多様化・高度化する顧客ニーズに対応して、関連する
事業者が業種横断・地域横断的に連携し、付加価値の高いサービス提供
、新たな滞在価値の創出等、地域独自の魅力づくりを行う産業群を「観
光・集客サービス産業」と位置づけており、この分野の競争力の強化の
ための研究や地域の取り組みへの支援を積極的に行っている。平成19
年度予算においても、以下の支援事業を実施することとしている。

(1)地域・総合観光集客サービス支援事業(地域ぐるみ魅力向上プロ
ジェクト支援事業)(予算:3.2億円(新規))
 国際競争力のある観光・集客サービス産業を構築するため、広域的に
(隣接市町村等の)幅広い関係者の参画を得て、差別化を可能とする独
自の戦略を構築し、地域・業種横断的な地域ぐるみの総合的取り組みを
推進する。これは同時に、中小企業の観光・集客サービス化による高付
加価値化を促すとともに、地域経済の活性化にも貢献する。
 具体的には、特色ある地域の産業や工場、商店街、異業種等の幅広い
事業者の連携等、観光・集客サービス分野において個別の事業者では対
応が困難な立ち上がり期における共通基盤づくりを支援(二分の一補助
、最大3年間)する。1件当たりの事業費は1ヶ年で4,000万円
(補助ベースで2,000万円)と見込んでいる。各ブロックの経済産
業局にご相談いただきたい。

(2)ビジネス性実証支援事業(観光・集客サービス)(予算:9.7
億円(内数))
 地域の観光・集客サービス産業において、顧客ニーズや地域の観光資
源の特性を踏まえた新サービスを提供する先導的な取り組みに対し、コ
ーディネーター機能の増進やデータベースの構築・活用等の事業基盤整
備等、初期段階での支援(委託事業)を行い、新たなビジネスモデルの
確立・普及と事業革新を促進する。1件あたりの事業規模は3,000
万円を見込んでいる。



-------------------------------------------------------------

3.第27回中小企業委員会

「1.早期転換・再挑戦支援窓口設置について」

       中小企業庁 経営支援部創業連携推進課
                 企画調整係長 中村 和人 氏

 事業継続に困難をきたしている事業者は、事業の立て直しを図る機会
を逃したり、早期撤退の決断ができずに借入債務を急増させるという悪
循環に追い込まれることが多い。そのような状態を未然に防止するため
には、事業が悪化する以前の段階で、事業者が気軽に専門家による相談
を受けられる窓口を全国に設置することが極めて重要である。また、廃
業経験を有する個人が、再起業を行う場合にも、再チャレンジを促進す
る為に、当該窓口において、専門家の相談支援を実施する必要がある。 
 早期転換・再挑戦支援窓口事業では、このような事業継続の見通しが
つかない事業からの早期撤退の決断、債務整理等の手続きの実施、新た
な事業への再挑戦といった一連の流れの中で必要に応じて弁護士、会計
士、税理士、中小企業診断士等の専門家を活用した相談窓口を全
国に設置する。
 設置先は、今後要調整であるが、体制面等を考慮した上で、現在経営
安定特別相談室を設置している商工会議所を想定している。
 また、既に設置されている経営安定特別相談事業・再生支援協議会窓
口との機能分担については、早期転換・再挑戦支援窓口では、主に「現
状では倒産・廃業寸前にまで至っていないが、事業継続に不安のある事
業者」を対象とすることで区別する予定である。
 事業予算は、会議所全体で5億7千万円程度の予定であるが、各地商
工会議所に対しては、専門家謝金・資料購入費・通信運搬費・会議室借
料・雑役務費(アルバイト)等の費用を想定している。




「2.中小企業再生支援協議会の機能強化について」

       中小企業庁 経営支援部経営支援課 課長 滝本徹 氏

 再生支援協議会は、平成15年の事業開始以来、1万社以上からの相
談に応じ、再生計画策定支援件数は1,500件を突破した。これまで
の実績を見ると、M&A、DES(デット・エクイティ・スワップ)、
DDS(デット・デット・スワップ)や債権放棄等、多様な再生手法を
活用して支援を行っている。また、多くの金融機関が関係する案件やフ
ァンドやサービサーが絡む案件等、複雑な案件も増加している。
 再生支援協議会は公正中立な第三者機関として、債権・債務者間等の
調整機能、中小事業者等の身近な相談窓口として一定の評価を得ている
。しかし、活用すべき手法や調整能力等について、協議会別の評価にば
らつきがある。多様な案件の増加に対応するため、統一基準の策定、専
門家の対応能力の向上、フォローアップ、活動のPR等の課題が指摘さ
れている。
 今後の協議会の機能強化のために、全国組織(再生支援協議会全国事
務局(仮称))の設置を検討している。全国組織の基本機能としては、
これまでの協議会の活動を尊重しつつ、常駐アドバイザーによる助言等
の協議会サポート、支援業務マニュアルの作成等の運用・基準の統一、
ノウハウの蓄積・共有による活動実績の収集・分析、専門家の育成やP
Rを行う予定。
 サービス産業等、わが国全体の生産性の向上や地域の早期事業再生の
円滑化のため、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する。
 これにより成長に向けた事業者の取り組み支援の拡大、知財の活用促
進、つなぎ融資に対する信用保険特例の措置等、地域における中小企業
等の再生円滑化を図ることができる。
 また、中小企業信用保険法を一部改正し、個人保証や不動産担保に過
度に依存しない資金調達手段として流動資産担保保険を創設するととも
に、民事再生法に基づく再生手続等を利用して事業の再生を目指す中小
企業の資金調達の円滑化のため、事業再生保険を創設する。



「3.株式会社商工組合中央金庫法案について」

 完全民営化する商工中金の移行期にあたる平成20年10月以降概ね
5年から7年後における新商工中金のあり方を定めた株式会社商工組合
中央金庫法が、2月13日に閣議決定された。
 協同組織から株式会社へ組織転換(特殊会社化)する平成20年10
月時点では、中小企業に対する円滑な金融機能を継続的に実現できるよ
う、強固な財務基盤を確立するため、政府出資(約4,000億円)の
かなりの部分を準備金化する。また、現行の商工組合中央
金庫法は廃止。
 移行期である平成20年10月から5年ないしは7年後においては、
(1)貸付先を中小企業団体及びその構成員に限定、(2)預金資格を
撤廃し、預金保険機構に加入、(3)商工債(ワリショー、リッショー
)の発行継続、(4)株主構成を中小企業団体及びその構成員に限定す
る。完全民営化時点においては、市場の動向を踏まえつつ、政府保有株
式を全部処分し、移行期に係る本法律を廃止する。そのうえで、中小企
業団体及びその構成員向けの金融機関としての機能を維持するための必
要な措置を講ずることとしている。


                          以  上

*******************************

 セミナー情報、地域情報、イベント情報等について掲載ご希望の方は、
下記までご連絡ください。

(下記メールアドレスをクリックし、送信してください。ご利用のソフ
トによりクリックできない場合は、お手数ですがメールアドレスを入力
のうえ送信してください。)

ご意見・ご要望のあて先:習志野商工会議所経営室
     TEL 047(452)6700 メール key21@narashino-cci.or.jp

◆習志野商工会議所の事業活動の概要はこちらをクリックしてください。
   URL:http://www.narashino-cci.or.jp

****************************以 上*
▲pegetop

個人情報の取り扱いについて このサイトについて

Copyright(C) 2005 習志野商工会議所. All rights reserved.