★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会 議 所 ヘッドライン 第29号
(NCCI Head Line)
平成19年10月24日
習志野商工会議所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★
習志野商工会議所では、セミナーや講習会、助成金制度の紹介、経営
情報、地域イベントのほか、国や県内の最新施策情報など、中小企業経
営に役立つホットな情報を、ご希望のあった方々にご提供しています。
なお、配信停止をご希望される方は、件名に「会議所ヘッドライン配信
停止希望」と明記の上、key21@narashino-cci.or.jpまでご連絡ください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 目 次 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆
日本商工会議所 10月定例委員会報告(一部抜粋)
1.第9回情報化・第5回労働・第27回運営合同委員会
「1.中小企業経営における
ITの利活用について〜SaaS・ASPとは〜」
「2.個人情報保護に関する最近の動向」
「3.商工会議所の人材育成・活用事業と
ジョブ・カード制度について」
2.第27回地域活性化・第8回環境・エネルギー合同委員会
「1.平成20年度地域活性化センターの助成事業について」
「2.公害防止に関する環境管理のあり方」
3.第34回中小企業委員会
「1.郡山地域中小企業経営サポート事業について」
「2.改正建築業法の施行に伴う
建築確認等の手続きの円滑化について」
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
-------------------------------------------------------------
1.第9回情報化・第5回労働・第27回運営合同委員会
「1.中小企業経営におけるITの利活用について
〜SaaS・ASPとは〜」
特定非営利活動法人OCP総合研究所 理事長 桑山義明氏
政府の「e−Japan戦略」により、ITは社会・経済の基盤と
なっている。平成20年度の経済産業政策においても、IT基盤を利
用して
いかに中小・小規模企業の生産性の向上を図るかに重点がおか
れている。
パソコン・通信回線の価格が低下し、IT関係の法律等がネット社
会に対応するなど企業活動におけるすべての接点がネットとなってお
り、企業内外においてビジネスインフラ整備のデジタル化が進んでい
る。
こうしたビジネス環境の変化に伴い、中小・小規模企業においても、
インターネット通じた外部との取引に対応するための業務の電子化が
必須となっており、ITインフラの整備が急務となっている。
そこで、インターネットを活用したソフトウェア提供サービス「S
aaS(サース:Software as a Serviceの略
)」を活用することにより、専門知識のない中小・小規模企業でも、
安易かつ容易に、ITを活用
した業務効率化を図ることが可能となる。
「ASP(エーエスピー:Application Servic
eProviderの略)」との違いは、「ASP」では決まったア
プリケーションを使用するのに対し、「SaaS」では企業の業務に
あわせカスタマイズが可能であるという点である。
「SaaS」を活用するメリットとしては、(1)インターネット
環境があれば初期投資が不要、(2)財務会計、電子メール等、業務
に必要な様々なソフトウエアの購入、バージョンアップが不要、(3)
システム開発・運用の専門担当者が不要等、中小企業・小規模企業に
おいては、導入・運用費用、人材面での負担を最小限にすることがで
きる。
「SaaS」と「ASP」の違い、活用法については、日本商工会
議所がご案内しているIT経営応援隊「1日経営者研修会事業」でも
紹介をしており、各地商工会議所におかれては開催について是非ご検
討いただきたい。
※詳細は、下記イントラネットをご参照。
http://www.cin.or.jp/infosite/fol12/fol3/fol9/000000045E460000.asp
「2.個人情報保護に関する最近の動向」
株式会社インターリスク総研コンサル第二部課長代理 古池祥蔵 氏
個人情報保護法への対応として、これまで企業では個人情報の利用
目的や開示手続きの公表、社内データ管理等が実施されてきた。最近
では社内監査体制や外部委託先の管理強化、漏えい事故を起こした
社員を処分する事例も見られるが、これらは主に大企業で実施されて
いるもので、中小企業においてはコストの問題もあり、対応が進んで
いない場合が多い。
一方、個人情報保護法違反がある企業に対し、経済産業省、金融庁、
総務省等が行政指導(平成18年度は報告徴収60件、勧告6件)を
実施するとともに、消費者から自治体・国民生活センターへ、個人情
報の不適切な取得等について、毎年1万件を超える苦情相談が寄せら
れている。
また、個人情報漏えいに対するマスコミの報道は、法施行当時に比
べると少なくなっているものの、現在でも漏えい事故は多数発生して
いる。最近の事例でも百万円程度〜数千万円の事故対応費用が発生す
る等、企業にとって個人情報の管理は、これまで以上に重要になって
いる。
「3.商工会議所の人材育成・活用事業とジョブ・カード制度について」
商工会議所はこれまで、検定試験を核にした各種研修等の人材育成
事業、就職説明会の開催やOB人材マッチング等を通じた人材確保支
援事業、地域の中小企業の人材確保等を目的とした大学との産学連
携事業を、人材育成・活用事業の柱として積極的に実施してきた。
一方、今後、少子高齢化により就業人口が減少する中で、働き手の
質を高め生産性向上を図ることが必要であり、そのためには、若年者
や豊富な経験・技能を持つOB人材を、人材を必要としている地域の
中小企業に供給するシステムを構築していかなければならない。
このような課題を克服するために、今後、商工会議所としては、(1)
若年者等の就業能力の向上、就業・就職支援、地域中小企業の人材
育成・確保支援、(2)中小企業のネット社会対応、IT経営導入・実践
支援、(3)OB人材の活用、の3点に対し重点的に取り組む必要がある。
こうした中、政府では、「成長力底上げ戦略」における「人材能力戦略」
の核として、現在、「ジョブ・カード制度」の創設に向けて検討が進めら
れており、平成20年度からの実施を計画している。本制度は求職者が
自らの職務経歴や教育訓練経歴、取得資格等の情報をジョブ・カード
にまとめて記載することで、求職者のもつ職業能力を客観的かつ具体
的に提示し、求人企業とのマッチングを促進することを目的としている。
商工会議所検定試験の合格歴や研修の受講終了履歴等はジョブカード
の記載事項となるため、同制度の実施によって、商工会議所が取組ん
できた人材育成・活用事業を一層拡充することが可能となる。また、先
に掲げた商工会議所の取り組むべき3つの重点事業を推進するうえ
でも、「ジョブ・カード制度」と連携を図ることにより、地域中小企業に
対する商工会議所の人材育成・活用事業や就業支援が拡充・強化され、
全国的な展開が図られることとなる。
※ジョブ・カード構想委員会中間報告(2007年7月24日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou2/job/chukan/chukan.html
-------------------------------------------------------------
2.第27回地域活性化・第8回環境・エネルギー合同委員会
「1.平成20年度地域活性化センターの助成事業について」
財団法人地域活性化センター 総務部長 大平 正治 氏
まちづくりや商店街振興、地域イベントの支援等、地域活性化に寄与
するさまざまな助成事業を実施している地域活性化センターでは、身近
な事業を支援する各種助成策を平成20年度も実施予定である。
商工会議所が直接助成対象となるのは、研修会・講習会等への講師
招聘を支援する「講師等派遣事業」や、地域づくり誌やホームページ作成
等へのアドバイザー招聘を支援する「地域づくり活動支援事業」(両事業
とも上限20万円)で、同センターの「地域づくり団体全国協議会」に登
録すれば応募ができる。その他にも野球の甲子園、ラグビーの花園のよう
なスポーツの殿堂を定着させるため、全国大会の継続開催を10年にわ
たり支援する「スポーツ拠点づくり推進事業」や商店街や中心市街地活
性化を目的とした整備(ハード)事業を支援する「魅力ある商店街づくり
助成事業」(上限2,000万円)等を各種用意している。
また市区町村が助成対象団体となっている事業も、自治体を通して商
工会議所が助成を受けることが可能なので、各自治体担当部局と連絡
を密に取って活用していただきたい。各種助成事業の応募要項などは
11月下旬に同センターホームページの「地域づくり百科」で公開予定な
ので、こちらもぜひご覧いただきたい。
「2.公害防止に関する環境管理のあり方」
経済産業省 産業技術環境局 環境指導室長 中村 吉明 氏
昨今、一部の事業者において、不適切な設備管理による排出基準の
超過や、公害防止管理者による測定データの改ざんが明らかとなり、
事業者の公害防止に対する認識が相対的に低下していると推察される。
このため、経済産業省および環境省の検討会において、実効性の
ある環境管理体制の整備のあり方が検討され、本年3月、事業者向け
のガドラインが策定された。
同ガイドラインでは、事業者の公害防止に関する環境管理における
具体的方策として、「工場・現場における取組み」、「本社・環境管理部
門における全社的な取組み」、「従業員教育への取組み」、「地方自治
体や地域住民等、利害関係者とのコミュニケーションへの取組み」の
4つをあげている。今後、事業者および産業界は本ガイドラインを踏ま
え、業種・規模に応じた環境管理の取組方針の検討、策定、継続的な
実施が求められる。
※資料1:実効性のある公害防止に関する環境管理の実践に向けて
http://www.cin.or.jp/member/sangyo/iinkai/0710/en1.pdf
-------------------------------------------------------------
3.第34回中小企業委員会
「1.郡山地域中小企業経営サポート事業について」
郡山商工会議所 理事・事務局長 齋藤 隆 氏
組織の強化を図るには、地域の繁栄を願う行政はもとより、民間企業
や市民にいたるまで、広く商工会議所活動を理解していただくとともに、
積極的に事業に参画できる仕組みや広報活動が必要である。
郡山商工会議所では、「郡山地域中小企業経営サポート事業」を実施
し、(1)経営に関するセミナー等の開催、(2)経営上の諸問題の相談、
(3)各種融資制度・商品等の紹介、(4)ビジネスマッチングの相談、
(5)事業承継に関する相談、(6)開業計画・経営革新計画等の相談、
(7)新規事業や開業資金の相談、といった業務について、経営革新支援
アドバイザーセンター等を活用し、各種専門相談員による相談支援体制
を整えている。
また、市内に支店のある金融機関14行(銀行・信用金庫・信用組合)
とも連携・協力し、メンバーズビジネスローンを実施している。各金融機関
に融資窓口を設置してもらう等、金融機関とも良好な関係を構築・維持して
いる。
その他、各種共済制度加入者特典として、加入を証明する「フレンド会
カード」を発行しており、フレンド会加盟約550店で各種特典が受けられ
る。
共済制度加入者18,000人に発行している。フレンド会加盟店について
も、商工会議所会員については商工会議所会報等にPR記事を掲載した
り、今年4月からカードに記載されているQRコードにより携帯電話で店舗
情報が閲覧できるモバイルサービスを開始する等、各種メリットを用意して
いる。
「2.改正建築業法の施行に伴う建築確認等の手続きの円滑化について」
耐震偽装事件(いわゆる姉歯問題)に端を発し、今年6月20日に「建築
物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」
が施行された。本改正により、建築関連業種において建築確認申請等一
連の事務手続きが大幅に遅れ、資金繰りに影響が出る等、景気への影響
が懸念される。
これまで、国土交通省では、建築主への周知徹底、都道府県への事務
の円滑化に向けた要請の発信、改正建築業法に関するQ&Aの公開、等
を実施。
中小企業庁でも、国土交通省からの要請を受け、特別相談窓口の設置
(政府系金融機関、信用保証協会、主要商工会議所、商工会連合会、各
経済産業局)、セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の適用(政
府系金融機関)、既往債務の返済条件緩和の対応(政府系金融機関)を
実施。
当所では、10月9日付けで「建設関連中小企業者への特別相談事業
の実施について」を全国の経営安定特別相談室および中小企業相談所
宛に発信し、協力をいただいている(10月12日までの3日間で5つの商
工会議所から金融斡旋の報告が5件報告された)。
また、10月12日には「改正建築基準法の施行に伴う建築確認等の手
続きの円滑化に向けての主務省からの通達」を情報提供として紹介して
いる。
今後、政府においては運用に詳しいアドバイザーを全国の研修会に派
遣したり、運用のガイドラインを策定し、周知徹底を図る等の追加的支援
策が予定されている。
当所としては、政府の一連の対応策や追加的支援策の効果、各地商工
会議所で対応いただいている特別相談窓口の状況を注視していく。静岡
県連からは日商に対し要望書の提出を受けており、各地からも本件にか
かる意見があれば寄せられたい。
(参考)改正のポイント
・一定規模の建物建築においては新設の「指定構造計算適合性判定
機関」にて専門家による審査が必要になった。
・指定機関制度導入により建築確認審査期間が延長された(21日間が
35日間に延長(最大70日間))。
・確認審査中に建築主が建築計画の変更をした場合、軽微な変更を除き
再申請が必要になった。また、設計内容の変更を行う場合は、軽微な変
更を除き、当該部分の工事前に計画変更の確認を要することを徹底する
こととなった。
以 上
*******************************
セミナー情報、地域情報、イベント情報等について掲載ご希望の方は、
下記までご連絡ください。
(下記メールアドレスをクリックし、送信してください。ご利用のソフ
トによりクリックできない場合は、お手数ですがメールアドレスを入力
のうえ送信してください。)
ご意見・ご要望のあて先:習志野商工会議所経営室
TEL 047(452)6700 メール key21@narashino-cci.or.jp
◆習志野商工会議所の事業活動の概要はこちらをクリックしてください。
URL:http://www.narashino-cci.or.jp
****************************以 上*
|