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★ 会 議 所 ヘッドライン 第39号
(NCCI Head Line)
平成20年8月7日
習志野商工会議所 ☆
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習志野商工会議所では、セミナーや講習会、助成金制度の紹介、経営
情報、地域イベントのほか、国や県内の最新施策情報など、中小企業経
営に役立つホットな情報を、ご希望のあった方々にご提供しています。
なお、配信停止をご希望される方は、件名に「会議所ヘッドライン配
信停止希望」と明記の上、key21@narashino-cci.or.jpまでご連絡くだ
さい。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 目 次 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
1.中小企業経営承継円滑化法が成立
事業承継税制の抜本拡充がついに実現へ
(会議所ニュースより一部抜粋)
2.ちばの魅力、再発見!
ちば観光文化検定公式テキスト発売中
3.平成20年7月1日施行
最低賃金法が変わりました
4.ザ・ビジネスモール
〜あなたの企業情報を無料で登録します〜
5.「原油高騰特別相談窓口」を設置しました
6.習志野市内大学研究交流オフィスのご案内
7.無料発明相談会
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1.中小企業経営承継円滑化法が成立
事業承継税制の抜本拡充がついに実現へ
(会議所ニュースより一部抜粋)
日本商工会議所及び全国517商工会議所と連携し、一丸となって陳情活
動を展開してきた結果、商工会議所が長年要望してきた事業承継税制
の抜本拡充をはじめ、中小企業の成長の底上げや生産性向上を図る項
目の多くが実現される見通しとなりました。
★税制法制化に向け大きく前進
税制改正要望の中でも、特に全国の中小企業者にとって、事業承継税制
の抜本拡充は長年の悲劇であり、その中でも相続税負担の問題は、日本
経済の中核的存在である中小企業の活性化と事業の継続・発展、雇用の
維持などの観点から、極めて重要な課題となっています。
この課題解決のため、昨年12月、平成20年度税制改正大綱や中小企業
の事業承継円滑化のための総合的な支援策等において、事業承継税制の
抜本拡充(取引相場のない株式等に係る相続税の80%納税猶予制度)、
後継者問題への対応(事業承継支援センターの設立、金融支援)、民法
上の遺留分制度の特例への対応が決定されました。
この事業承継税制の抜本拡充等の実現のための前提となる「中小企業
における経営の承継の円滑化に関する法律」が、5月9日の参議院本会議
において、全会一致で可決、成立しました。
これらを受け、経営承継円滑化法は、事業承継税制の抜本拡充をはじ
め、民法上の遺留分制度の特例、金融支援(事業承継時の事業用資産の
買取等の資金需要への対応)への対応を法制化しました。
★制度の概要
?中小企業の後継者が相続などによって取得した自社株式の80%に対応
する相続税の納税が猶予。対象会社や軽減額も大幅に拡大。
?5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後、株式を保有し続けれ
ば、最終的に納税が免除。
?平成20年10月以降の相続から適用開始う
★経営承継円滑法のポイント
相続税の課税についての措置
政府が平成20年度中に、相続税の課税について必要な措置を講ずる旨を規定
↓
相続税の課税について必要な措置(租税特別措置法等で規定)は、平成
21年通常国会で審議。成立後、本年10月1日に遡及適用。
民法の特例
贈与株式を遺留分算定基礎財産から除外。贈与株式の評価額を予め固定。
金融支援
後継者への事業承継に係る融資等。
(担)支援室 TEL 047(452)6700 FAX 047(452)6744
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2.ちばの魅力、再発見!
ちば観光文化検定公式テキスト発売中
千葉県の魅力的な観光・文化・歴史・産業・自然等を県内外を問わず
多くの方々に知っていただき、学ぶことを通して、観光振興・地域振興
に資する人材育成、およびホスピタリティ(おもてなしの心)の向上を
目的として実施しているちば観光文化検定試験。
その公式テキストとしてだけでなく、定番の観光スポットやグルメ情報
から、知る人ぞ知る隠れた名所に至るまで県内各地の幅広い観光ガイド
ブックとしてもお使いいただけます。
書籍購入・問合せ:
習志野商工会議所 経営室 TEL:047(452)6700
※ちば観光文化検定の詳細については千葉商工会議所のホームページを
ご覧下さい。
http://www.chiba-cci.or.jp/gyomu/kentei/sinkentei/20-09.21.htm
(担)支援室 TEL 047(452)6700 FAX 047(452)6744
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3.平成20年7月1日施行
最低賃金法が変わりました
最低賃金の決定基準や罰則の上限額、派遣労働者への適用関係などに関
する最低賃金法の一部を改正する法律について、平成19年12月5日に交付さ
れ、平成20年7月1日から施行されました。就業形態の多様化等が進展す
る中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支
えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっています。
今回の最低賃金法の改正は、最低賃金制度について、そのような社会経済
情勢の変化に対応し、必要な見直しを行うこととしたものです。千葉県最
低賃金(地域別最低賃金)時間額706円。産業別最低賃金額は千葉労働局ホ
ームページでご確認ください。
★地域別最低賃金はこのように決定します
地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度
の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮
することになります。最低賃金の具体的な金額は都道府県ごとに決定され
ます。
★地域別最低賃金の不払いの場合の罰金の上限額が引き上げられます
地域別最低賃金の不払のい場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上
げられます。
★産業別最低賃金はこうなります
産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は
適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額
30万円)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に、
地域別最低賃金に満たない賃金しか支払われない場合は、最低賃金法第4条
違反の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることになります。
★適用除外規定が見直されます
障害により著しく労働能力の低い者、試の試用期間中の者、認定職訓練
を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新
設されます。これまで適用除外の許可を受けている場合は、平成20年7
月1日から平成21年6月30日までに間の経過措置期間中に減額特例の許可を
申請してください。
★派遣労働者の適用最低賃金が変わります
派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されま
す。
★最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表
示単位が、時間額のみになります。
支払われている賃金が、日給、月給など時間額以外で定められている場
合には、それを時間額に換算して比較してください。(最低賃金法施行規
則第2条)
★監督機関に対する申告規定が設けられます
労働者は、事業者に最低賃金法令に違反する事実があるときは、その事
実を監督機関に申告して、是正のための適用な措置をとるように求めるこ
とができるようになります。
さらに、使用者は、申告したことを理由として、申告した労働者に対し、
解雇などの不利益な取扱をしてはならない規定も設けられます。
(担)支援室 TEL 047(452)6700 FAX 047(452)6744
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4.ザ・ビジネスモール
〜あなたの企業情報を無料で登録します〜
ザ・ビジネスモールとは、全国の商工会議所等の会員を中心に約30万社
が登録された日本最大の企業情報データベースです。
インターネットからアクセスして、企業名やキーワード・業種・地区など
各種条件によって企業情報をスピーディに検索できます。
当所では、会員企業の販売促進や情報発信、ビジネスチャンスの拡大を支
援するため、ザ・ビジネスモールの登録団体となりましたので、この機会
に是非ご登録ください。
ザ・ビジネスモール ホームページ
→ http://www.b-mall.ne.jp
(担)支援室 TEL 047(452)6700 FAX 047(452)6744
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5.「原油高騰特別相談窓口」を設置しました
原油価格上昇問題に対し、当所では、市内中小企業者を対象とした「原
油高騰特別相談窓口」を開設し、下記のような制度融資に関する相談のほ
か、中小企業者のあらゆる経営相談に応じています。
a.国の資金繰り円滑化対策
(1)原油価格高騰の影響を受ける中小企業の皆様は、政府系金融機関のセ
ーフティネット貸付や信用保証協会のセーフティネット保証をご利用
いただけます。
・セーフティネット貸付の限度額
中小企業金融公庫・商工組合中央金庫:4億8千万円
国民生活金融公庫:4千8百万円
※担保・保証条件の特例措置があります。
・セーフティネット保証の限度額
普通保証:2億円、無担保保証:8千万円
(2)政府系金融機関や信用保証協会に係る既往債務に関し、個々の実情に応
じた返済条件の緩和を行っています。
b.県の資金繰り円滑化対策
緊急支援融資(原油・原材料高対策)
県制度融資のセーフティネット資金(市町村認定以外)に原油・原
材料価格高騰対策枠を新設し、収益圧迫に苦しむ中小企業者等の支
援に取り組んでいます。
・貸付対象
売上高減少等について一定の要件に該当する中小企業者が利用でき
ます。
※詳細は、千葉県商工労働部のホームページをご覧下さい。
→ http://www.pref.chiba.jp
(担)支援室 TEL 047(452)6700 FAX 047(452)6744
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6.習志野市内大学研究交流オフィスのご案内
日ごろ悩んでいる問題や新たな製品や技術開発について、習志野市内大
学(千葉工業大学、東邦大学、日本大学生産工学部)の先生方に相談して
みませんか。
開催日=20年9月29日(月)、11月17日(月)
時 間=午後2時〜4時
*1件あたりの相談時間は、1時間程度
会 場=習志野商工会議所
相談員=9月・11月 日本大学生産工学部
相談料=無料(ただし、その後の継続指導については実費負担)
申込・問合せ=予約制(但し、空があれば当日でも可)
(担)支援室 TEL 047(452)6700 FAX 047(452)6744
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7.無料 発明相談会のご案内
特許・実用新案・意匠・商標、意義、訴訟、外国出願、先行技術調査、
商標調査、その他工業所有権に関わることならば何でもご相談下さい。
開催日=原則として、毎月1・3火曜日
●8・9・10月の開催日=8月19日、9月2日、9月16日、10月7日
時 間=10:00〜16:00(昼休み12:00〜13:00)
場 所=習志野商工会議所 (習志野市津田沼4−11−14)
相談員=社)発明協会所属 弁理士
相談料=無 料
お申込み=事前にお電話でお申込み下さい
予約制 (但し、空があれば当日でも可)
(担)支援室 047(452)6700 メール key21@narashino-cci.or.jp
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セミナー情報、地域情報、イベント情報等について掲載ご希望の方は、
下記までご連絡ください。
(下記メールアドレスをクリックし、送信してください。ご利用のソフト
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え送信してください。)
ご意見・ご要望のあて先:習志野商工会議所経営室
TEL 047(452)6700 メール key21@narashino-cci.or.jp
◆習志野商工会議所の事業活動の概要はこちらをクリックしてください。
URL:http://www.narashino-cci.or.jp
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