Change!習志野商工会議所 トピックス 検定試験 セミナー お問合せ 地図 HOME
千葉県習志野市津田沼4-11-14
TEL:047(452)6700  FAX:047(452)6744
>HOME >会議所ヘッドライン >バックナンバー
■会議所ヘッドライン
 
 
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ★    会 議 所 ヘッドライン              第42号    
        
       (NCCI Head Line)
                      平成21年2月10日
                      習志野商工会議所 ☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆★

 習志野商工会議所では、セミナーや講習会、助成金制度の紹介、経営
情報、地域イベントのほか、国や県内の最新施策情報など、中小企業経
営に役立つホットな情報を、ご希望のあった方々にご提供しています。
 なお、配信停止をご希望される方は、件名に「会議所ヘッドライン配
信停止希望」と明記の上、key21@narashino-cci.or.jpまでご連絡くだ
さい。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 目   次 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 
 1.おめでとう、習高野球部
      春の選抜甲子園出場決定!!
      〜地元経済界も甲子園での活躍を期待〜

 2.40年来の要望が実現
   事業承継税制が抜本拡充
   【会議所ニュース(日商)から抜粋】

 3.習志野商工会議所から
   習志野市長への要望に対する回答(原文)

 4.経営者のための 裁判員制度
   平成21年5月21日スタート

 5.決算時期もあとわずか
   確定申告特集
   決算の準備と主な決算整理事項のポイント

 6.決算確定申告相談会のご案内

 7.速報 平成21年度中小法人企業向け税制改正のポイント 

 8.研修会、役員議員・会員交流会参加者募集


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

----------------------------------------------------------------
1.おめでとう、習高野球部
    春の選抜甲子園出場決定!!
    〜地元経済界も甲子園での活躍を期待〜

●33年ぶりの春
 習志野市立習志野高校野球部が、3月21日から開幕する第81回選抜高校
野球大会に出場することが決定しました。昨秋の県大会優勝、関東地区大
会準優勝の実績が評価されたもので、春の選抜は33年ぶり3回目の出場に
なります。
★市内全域に横断幕を掲げ祝福
 春夏合わせて合計9回(うち夏2回優勝)の甲子園出場経験をもつ古豪
復活に、市内も祝賀ムード一色に。習志野商工会議所も習志野市商店会
連合会と協同して、市内10ヶ所に横断幕を設置しました。商店主からも
「経済不況や雇用不安などを吹き飛ばし、習志野の街を元気にしてほし
い」と期待が高まります。
★スポーツを通じた地域振興
 今回の甲子園出場は、選手・関係者はもとより、習志野市に関わりを
持つ私たちにとっても大きな喜びであります。習志野商工会議所としま
しても、この甲子園出場に肖り、
スポーツを通じた明るく元気な街づくりをさらに推進すべく、全面的に
支援していきます。
★秋季大会結果
○県大会 1回戦 習志野1-0安房 2回戦 習志野10-0東海大浦安
3回戦 習志野6-1県船橋 準々決勝 習志野5-1八千代松蔭
準決勝 習志野2-1市柏 決勝 習志野6-5木更津総合
○関東大会 1回戦 習志野4-3日大藤沢(神奈川)
準々決勝 習志野8-7下妻二(茨城) 準決勝 習志野2-1高崎商(群馬)
決勝 慶応(神奈川)9-6習志野


(担)経営室 TEL 047(452)6700  FAX 047(452)6744


----------------------------------------------------------------

2.40年来の要望が実現
  事業承継税制が抜本拡充
  【会議所ニュース(日商)から抜粋】

 昨年12月12日に与党が決定した平成21年度税制改正大網で、商
工会議所が昭和39年以来要望し続けてきた中小企業の悲願である、事
業承継税制の抜本拡充が盛り込まれました。取引相場のない株式等に係
る相続税の80%納税猶予制度の創設については、本年の通常国会での
関連法案成立の後、昨年10月1日以後の相続にさかのぼって適用され
ることが決まりました。加えて。事業承継の更なる円滑化に向けて、新
たに、贈与税に係る100%納税猶予制度が創設されるなどの措置も講
じられました。さらに、中小企業の法人税の軽減税率を22%から18
%に2年間引き下げることや、中小企業の欠損金の繰戻し還付を平成20
年度から前倒しで復活することなども付加してあります。詳細については
日本商工会議所のホームページをご覧ください。

平成21年度税制改正のポイント
◆事業承継税制の抜本的拡充
◆企業の競争力・成長力の強化
◆地域経済の活性化
◆経済社会の変化への対応
日本商工会議所ホームページ
→ http://www.jcci.or.jp/zeisei/index.html


(担)経営室 TEL 047(452)6700  FAX 047(452)6744


----------------------------------------------------------------

3.習志野商工会議所から
  習志野市長への要望に対する回答(原文)

 当所が昨年、習志野市長に行った「地域力の強化」に関する要望の回答
を2回に分けてご紹介します。これらの要望は、当所が複数年かけて取り
組み、今後も取り組んでいく事業に対する要望であるため、次年度事業
に対しても大きく反映される内容となっています。また、3月に開催する
移動商工会議所や部会に寄せられる会員の方々からの声を取りまとめ、
今後も行政に要望してまいります。

●要望1.利用者の立場に立った制度融資環境整備
(1)融資審査の迅速化に向けた対応
【回 答】
本市中小企業資金融資制度では、本年度より融資運営委員会での審査が
必要となる申込金額を1,000万円から1,250万円を超えるものと改正いた
しました。
本融資制度は融資実行後に利子の一部を補助する利子補給、また、融資
先事業者が返済困難になった場合には信用保証協会が代位弁済した一部
を市が損失補償することとなっていることから、融資実行には厳正な審
査が必要であるため融資運営委員会での審査をしているところでありま
す。
融資の決定につきましては、迅速な審査に努めているところであります
が、融資運営委員会の審査が必要な案件につきましては、可能な限り委
員会の開催等をはじめ、審査・決定の迅速化に努めていきたいと考えて
います。
(2)制度融資事務の委託によるワンストップサービス化
【回 答】
 総合的に経営改善、金融相談をする体制については、市としても実施
主体となる貴所を支援させていただき、充実を図ってまいりました。
 しかし、本市の中小企業資金融資制度は、条例に基づくものであり、
利子補給につきましては、市民の税金により行っているものであります。
現状では、制度融資の受付後の市税の納税状況の他、金融機関との調整
等の課題がある状況であります。
ご要望にあります制度融資の斡旋と経営指導の一体型総合窓口を設置す
ることにつきましては、中小企業者にとっては有益なことであると考え
られますので、今後、どのような事務委託が可能なのかどうかについて、
調査・研究をしてまいりたいと考えています。
(3)事業承継の円滑化に向けた支援
【回 答】
 経営者の高齢化等に伴う事業承継については、重要な課題であると考
えております。
 事業承継に係る制度融資の導入につきまして、千葉県信用保証協会に
確認したところ、県内の市町村で、現在、事業承継についての資金を導
入、または、導入予定をしている市町村はない状況とのことであります。
しかし、千葉県信用保証協会において、事業承継についての保証を導入
することも聞いておりますので、本市におきましても、事業承継資金の
導入について調査・研究をしてまいりたいと考えております。
 また、セミナーの開催や相談窓口の設置等につきましては、貴所との
連携を密にしながら、検討してまいりたいと考えております。

●要望2.買い物客の立場に立った商業環境整備
(1)快適な商業環境のための自転車対策及び津田沼公園整備
【回 答】
現在、本市では、バリアフリー化及び都市環境美化の推進を図るため、
これまで歩道上などに暫定設置してきた自転車等駐車場は、できるとこ
ろから移設又は廃止しています。平成19年度はJR津田沼駅南口、本
年度は京成津田沼駅南口を予定するなどの実績をあげています。
 しかしながらご要望のありましたJR津田沼駅北口につきましては、
以下に掲げる特徴があるため、「歩道以外の場所に一時利用自転車駐車
場の設置」などの再編整備は極めて困難であります。当面は、南口と併
せて放置防止対策等を講じてまいりますので、ご理解のほど、よろしく
お願いいたします。
?船橋市と二分されていること、すでに開発が終わっていることなどか
ら、駐車場に供することのできる用地が確保できない。
?主たる原因者である鉄道事業者の協力が得られない。
?駐車場利用者の多くが船橋市民であることから、本市単独での取り組
みには問題がある。(船橋市と協議中)
?来客用以外の民間駐車場がある。(1施設)
また、津田沼公園は本市の表玄関であるJR津田沼駅南口に隣接している
ことから、今までに、通勤・通学者などの自転車・オートバイなどの乗
り入れを防止する為に車止めの増設やムクドリの糞害対策、定期的な樹
木の剪定、フェンスや排水施設などの修繕に取り組んでまいりました。
 そこで要望されております高齢者やベビーカーを使用する買い物客の
移動の利便性についてでありますが、駒止め形の車止めを増設する以前
は、毎日約200台強の自転車やオートバイが公園内に不法に駐輪され、
買物客や公園利用者に支障をきたしている状況でありました。このこと
から、公園の3ヵ所の出入口に設置してある駒止め形の車止めをはずす
こととなりますと、買物客や高齢者などの利用には好ましい反面、自転
車やオートバイの駐輪対策が必要となることから現状通りの利用形態を
考えておりますので、何とぞ御理解を賜りたいと思います。
(2)JR津田沼駅周辺の交通渋滞対策
【回 答】
JR津田沼駅南口地区は、本市表玄関口として魅力ある広域拠点づくり
となるよう土地区画整理事業を行いながら、中心市街地としての拡充化
に努めております。当該事業の整備により良好な都市基盤を形成し、広
域的な拠点性の高い商業、業務等の集積を図るとともに、住宅地と複合
した市街地を配置する等、駅前立地を活かした土地活用を推進していく
ことで、街の活性化が創出されるものと考えております。
 南北アクセスの確保についてですが、JR津田沼駅周辺地区は習志野
市と船橋市の行政界に位置しており、市街地形成が既に出来上がってい
ることから、鉄道軌道を越える道路計画を新たに策定し、整備すること
は非常に困難な状況にあります。道路計画上においては、県道船橋我孫
子線と都市計画道路3・3・2号線を結ぶ都市計画道路3・4・8号線を整備
することで、駅の南北に連絡することの出来る幹線ネットワークの充実
が図られることから、現在は土地区画整理事業区域内区間の整備を進め
るとともに、区域外についても事業の進捗に合わせて整備の検討をして
いるところです。また、駅前広場については、交通バリアフリー基本構
想に基づき、JR津田沼駅構内と接続する南北のペデストリアン・デッ
キの改修を今年度より実施し、駅周辺部において、誰にでも優しい快適
な歩行空間が確保できるよう、利便性の向上を図ってまいります。JR
津田沼駅南口地区における地域環境の変化に伴う交通需要への対応につ
きましては、現況を把握するとともに、土地区画整理事業の進捗ならび
に周辺土地利用の状況を見て、今後、検討を図ってまいりたいと考えて
おります。
(3)商店街老朽化施設の撤去及び改修に対する支援
【回 答】
 京成津田沼駅周辺をはじめとする、商店街の老朽化する施設の撤去及
び改修につきましては、商店街の活性化策を検討するなかで行われるも
のと考えております。
 本市の現行補助制度は、商店街共同施設整備事業において、地域特性
を活かした景観整備に資する施設を、新たに整備するための費用への補
助であり、改修又は、撤去に要する費用の補助制度はない状況でありま
す。
しかし、商店街の買物環境整備及び駅前の賑わいのイメージ形成は重要
でありますので、本年度実施いたします商業動向調査をもとに、実態を
調査分析し、専門家を交え、どのような商店街活性化策をもって老朽化
施設に取組んでいくかについて、商店街の方々と協議してまいりたいと
考えております。
 また、市民の安全及び歩行環境確保の観点より、関係する機関との協
議を行い、対応等の検討をしてまいります。
(4)安全、清潔で快適なまちづくりに対する取り組み
【回答】
 平成20年度については、さらなる取組みとして、「歩きタバコ・ポ
イ捨て」防止に向け、7月1日より本市で最も人通りの多い、JR津田
沼駅周辺3箇所に喫煙スペースを試行的に設置し、分煙化に努めると共
にマナー向上を図る啓発看板の設置をいたしました。
 また、設置後の喫煙マナー等についての実態調査を来年3月まで実施
します。
さらに10月下旬には、市内各駅での「歩きタバコ・ポイ捨て」防止等
に向け、地域及び商店会の方々と共に街頭キャンペーンを実施いたしま
す。
 なお、この他には、町会、自治会、商店会、事業者等、地元住民の方
々が主体となって取組んでいます歩きタバコ・ポイ捨て防止のためのキ
ャンペーンに対し啓発用品等の支援を随時させていただいております。
 本市では、条例制定の際、この問題があくまでも個人のマナーに関わ
るものであるため、行政の立場といたしましては、できる限り罰則に頼
ることなく、市民との信頼関係を構築し、社会のルールとして、市民と
の協働により目的を達成させるべきと考えた経緯があります。
 従いまして、今年度の啓発にかかる様々な取組みの効果を検証し、効
果が確認出来ない場合には、罰則規定導入を検討して参りたいと考えて
います。
(5)地域密着型商店街創造のための支援
【回 答】
コミュニティ・ビジネスに対しましては、本市といたしましても地域コ
ミュニティ機能の強化及び商店街活性化を図るものとして、非常に効果
的であると考えております。
本市の取組みとして、本年度より3か年の事業としてコミュニティビジネ
ス推進事業に取組んでまいります。
1年目の今年度は、本市にコミュニティ・ビジネスを浸透させることを
目的として、講演会を3回開催する予定であります。
平成21年度につきましては、起業を考えている市民の方々やNPO等、共通
認識をもった方々のグループ化の促進を目的として、起業塾や交流会の
開催を予定しており、最終年の平成22年度には、交流会やプラン発表
会等を開催し、実際の起業に対する支援を行っていく予定でございます。
本事業を取組むなかで、地域住民が参加できる仕組みをつくり、商店街
と連携するなかで、NPO及び人材の育成を図ってまいりたいと考えており
ます。


(担)経営室 TEL 047(452)6700  FAX 047(452)6744


----------------------------------------------------------------

4.経営者のための 裁判員制度
  平成21年5月21日スタート
 
 平成21年5月21日の「裁判員制度」スタートにむけて、昨年の11月下旬
以降に「裁判員候補者名簿記載通知」が届いている方もいらっしゃるかと
思います。本紙1月号では、個人としても会社としても悩み事の一つにな
りかねないこの「裁判員制度」について、実際に候補者に選ばれてから裁
判に出て判決に立ち会うまでの流れを掲載しました。そこで今回は、企
業として必要な準備事項や、経営者の立場としてみた裁判員制度の考え
られる疑問点などについて掲載しましたので、今後従業員等が裁判員に
選ばれるなどをした際の参考にしてください。

★企業として必要な準備
●社内体制の整備
 従業員が裁判員候補者通知を受けた場合、そのことを上司に報告し、
仕事の調整や休暇の扱いなどを相談できるよう、研修等の機会を設けて
組織として受け入れ体制を整えておくことが必要です。
 裁判員候補者に選ばれたことを好まない方がいるだけでなく、法律で
も裁判員制度に任命された個人を特定できる情報を「公表」してはならな
いとされているため、そうしたことにも配慮、報告・連絡・相談の手順
を定めておきましょう。また、休暇の取り扱いとも関係してきますので
、裁判員選任手続きや裁判の終了時などにも、適宜報告を入れるように
周知しておきたいものです。
 
●就業規則の見直し
 また、裁判員の仕事に対しては必要な休暇を与えなければなりません
ので、就業規則における休暇の規定について、現行のままで支障がない
かの確認も必要です。
 年次有給休暇から取得するようにする場合には、特に規定を変更する
必要はないと思われますが、有休の日数が不足した際に欠勤扱いになら
ないよう配慮する必要があります。
 特別休暇扱いとする場合も、「公の職務」での休暇取得が既に規則に謳
ってあれば、同様に規則の変更は不要です。(有給・無給もその規則に
従うことになります)
 裁判員選任手続きに呼び出された場合には、本人の意思に関わりなく
休暇を取得しなければなりませんし、休暇を要する期間も事前に確定は
出来ません。こうした事情や、公共性・社会性の高さを考慮し、「裁判
員等のための休暇」として、特別な有給休暇制度を導入した企業もあり
ます。
 また、裁判員候補者通知を受けた場合、速やかに会社に申し出る旨も
就業規則に規定しておいたほうが対応を迷わずに済みます。
 さらに、兼業禁止規定があれば、その点についても、裁判員は抵触し
ない旨の申し合わせや明示を行っておいた方がようよいでしょう。
 
●業務の見直し
人員の限られた中小企業では、一人が抜けるだけでも厳しいという企業
も多いことと思います。しかし、いつ、誰が裁判員に選ばれるかは分か
りません。調査票や質問表などで事情が考慮はされますが、基本的には
裁判員の辞退はできないものと想定し、誰が選ばれても業務に支障のな
いように準備をしておく方がよいでしょう。
そのために、この機会に各人の業務の棚卸をしてみてはいかがでしょう
か。一日、一週間、一月、年間と分けて、それぞれの動きを洗い出し、
出来ればマニュアル化して、全社員で共有できるようにしておくのです。
 そうすれば、個人としては、裁判所に提出する調査票や質問表に、よ
り具体的な状況や事情を回答することが可能になり、無理な時期に呼び
出しを受けることを防ぐことが出来るかもしれませんし、仕事の肩代わ
りをお願いする際にも、引継ぎがやりやすくなるでしょう。また、組織
全体としては、人や部署ごとの業務の繁閑が把握でき、いざ従業員から
報告を受けたときに、仕事の調整や引継ぎ、代替要員の確保等の支持を
スムーズに行うことができるでしょう。


(担)経営室 TEL 047(452)6700  FAX 047(452)6744


----------------------------------------------------------------


5.決算時期もあとわずか
   確定申告特集
   決算の準備と主な決算整理事項のポイント

 今年も間もなく確定申告の時期を迎えます。所得税の確定申告書の提
出期限は、2月16日(月)から3月16日(月)です。早めに決算・申
告の準備をして期限内に提出して下さい。また、申告が期限内に行われ
なかった場合には、後で不足する税金の納付や加算税・延滞税がかかる
こともありますので注意が必要です。

ポイント拭〇・綾猗
【帳簿の確認】
取引の記帳漏れや誤りが無いか等の記帳内容を確認します(領収書や請
求書等の証憑類と照合)
【現金・預貯金等の残高の確認】
手元現金残高・預貯金等の通帳残高が帳簿残高と一致しているかを確認
します。
【固定資産の増減】
新規で取得した資産や改造・改装、売却や廃棄処分した資産があった場
合に固定資産台帳に記帳します。

ポイント拭〃荵酸依
【商品等の棚卸し】
12月31日に残った棚卸資産の在庫数を実地に調べます。
【棚卸資産の評価】
在庫数が確定したら評価額を算出します。評価方法を税務署に届け出てい
る方法(先入先出法、後入先出法、総平均法、売価還元法など)によって
評価しますが、評価方法を届け出ていない場合は、最終仕入原価法(今年
最後の仕入時の単価で評価)により評価します。
【売掛金】
本年中に売上げ代金が未回収のものは、本年分の収入金額になります。
【家事消費】
事業用の棚卸資産を家事の為に消費したり、贈与した場合も収入金額に含
めます。収入金額に計上する金額によりますが、仕入れ価格(仕入れ価格が
通常の販売価格70%の金額よりも低いときは通常の販売価格の70%の金額
)で収入金額を計算しても差し支えありません。(ただし、仕入価格が通常
の販売価格の70%より低い場合は、通常の販売価格の70%)
【雑収入】
仕入値引、リベート、事業上貸し付けた貸付金の利子など事業に伴って生
ずる収入は、雑収入として収入金額になります。
【買掛金】
本年中に買い掛けなどにより仕入れて、まだ代金の支払をしていないもの
も本年分の仕入高に含まれます。
【家事関連費】
店舗併用住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕
費などのうち、住宅部分の費用、また水道光熱費、通信費などのうちに含
まれている家事分の費用は、必要経費になりませんので、事業分と家事分
とを按分して計算します。

ポイント拭\農・・気鉾爾κ儿校・
【減価償却費】
平成19年度税制改正により、旧定額法・旧定率法にもとづいて取得価額の
95%相当額まで
償却した年の翌年以後その未償却残高(取得価額の5%相当額)から、1円
を控除した金額を
5年間で均等償却します。この5年間の均等償却は平成20年分からの適用
になります。
「平成21年度から適用される主な改正事項」
平成20年度税制改正により機械及び装置を中心に資産区分が整理されると
ともに、法定耐用年数を
見直しが行われます。個人事業者の場合は平成21年取得分からの適用にな
ります。


●平成20年分の消費税及び地方消費税の確定申告する必要のある人
 平成20年分の消費税及び地方消費税の申告・納付期限
 →平成21年3月31日(火)
?基準期間(平成18年分)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
?「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている事業者
提出書類
簡易課税→確定申告書(簡易課税用)
     ・控除対象仕入税額の計算表【付表5】
     ◎旧税率(3%)が適用された取引がある場合は、付表5に替え
      て付表4と付表5−(2)を提出する必要があります
一般課税→確定申告書 (一般用)
     ・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表【付表2】
     ◎旧税率(3%)が適用された取引がある場合は、付表2に替え
      て付表1と2−(2)を提出する必要があります
      ★還付申告の方は、仕入控除税額に関する明細書(個人事業
       者用)を添付します
※申告・納付の注意点
消費税及び地方消費税の納税が遅れた場合、確定申告・中間申告のいずれ
にも、法定納期限(申告書の提出期限)の翌日から納付日迄の延滞税が加算
されることになります。
期限後の翌日から2ヵ月を経過する日まで
→「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合
納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以後
→「年14.6%」


(担)経営室 TEL 047(452)6700  FAX 047(452)6744


---------------------------------------------------------------- 

6.決算確定申告相談会のご案内

習志野商工会議所では、平成20年度分決算書及び確定申告書の作成に向け
た無料相談会を下記の日程で開催します。
作成書類について相談したい!確認したい!

<日 程>
※対象者は事業者に限らせていただきます。
相談日:2月17日(火) 2月20日(金) 2月25日(水) 3月2日(月)
    3月4日(水) 3月5日(木) 3月10日(火) 3月13日(金)
場所:習志野商工会議所会館(習志野市津田沼4-11-4)
時間:午前10時―午後4時(昼休12時―1時)
<携行品>・平成20年分決算書・確定申告用紙/前年分決算書・確定申告控え
    ・関係帳簿類(現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳など)
    ・各種控除証明書
     (国民年金、健康保険、生命保険、地震保険、小規模企業共催)
    ・印鑑等
<相談員>千葉西税理士会所属 税理士
<相談料>無料


(担)経営室 TEL 047(452)6700  FAX 047(452)6744


---------------------------------------------------------------- 

7.速報 平成21年度中小法人企業向け税制改正のポイント 

(1)前事業年度に納付した法人税が戻ってきます(平成4年以来の復活)
    欠損金の繰戻し還付(前事業年度に納付した法人税の還付)が、
    中小法人(資本金1億円以下の法人)に認められます。
    (恒久措置)

(2)法人税率の軽減 (平成11年以来の引下げ)
    中小法人の所得のうち年800万円以下の部分にかかる法人税の
    軽減税率が現行22%→18%に下がります。(2年間)

(3)事業を安心して継承できる税制が実現
    事業の後継者が相続する非上場株式(持分含む)についての相続
    税の80%納税猶予制度が創設されます。

(4)非上場株式(持分を含む)を事業の後継者に一括贈与した場合の贈
   与税の100%納税猶予制度も創設されます。


(担)支援室 TEL 047(452)6700  FAX 047(452)6744


----------------------------------------------------------------


8.研修会、役員議員・会員交流会参加者募集

 3月17日に開催する通常議員総会終了後に、関東経済産業局幹部をお招
きして、資金繰り対策や雇用対策等に関する最新の中小企業支援策につい
ての研修会を行います。 引き続き、会頭・副会頭をはじめとする役員・
議員と会員の皆様の交流会(立食パーティー形式)を開催いたします。地
域や経営に関する情報交換及び親睦を深めていただく事を目的としており
ます。是非、お誘い合わせのうえご参加下さい。

日 時=3月17日(火)
    研修会:午後5時〜5時45分(受付:4時40分〜)
    交流会:午後6時〜(受付:5時40分〜)
会 場=習志野商工会議所会館 3階大会議室 
研 修=関東経済産業局幹部が語る
    「中小企業対策の重点〜中小・小規模
      企業を全力をあげて応援します!(仮題)」(参加費無料)
交流会参加費=3,000円
募集人数=40名 
※会場の広さの関係上、定員になり次第締め切らせて頂きます。


(担)経営室 TEL 047(452)6700  FAX 047(452)6744


----------------------------------------------------------------
*********************************
 セミナー情報、地域情報、イベント情報等について掲載ご希望の方は、
下記までご連絡ください。

(下記メールアドレスをクリックし、送信してください。ご利用のソフト
によりクリックできない場合は、お手数ですがメールアドレスを入力のう
え送信してください。)

ご意見・ご要望のあて先:習志野商工会議所経営室
        TEL 047(452)6700 メール key21@narashino-cci.or.jp

◆習志野商工会議所の事業活動の概要はこちらをクリックしてください。
   URL:http://www.narashino-cci.or.jp
******************************以 上*
▲pegetop

個人情報の取り扱いについて このサイトについて

Copyright(C) 2005 習志野商工会議所. All rights reserved.