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概要

SK403

マルケイ融資をご利用ください[年利1.21%で2,000万円まで(9月30日現在)。無担保・無保証人]マル経融資とは、小規模企業の方が商工会議所の経営指導を経て、融資申込みをする「無担保・無保証・低利」の国の制度です!適用要件等適用要件等適用要件等新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ新型コロナウイルス感染症で活用できる「税制措置」のポイント新型コロナウイルス感染症は、いまだ国内の社会経済全体に甚大な影響を及ぼしています。国では、財政・金融・税制といったあらゆる側面から「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」をとりまとめ、各種支援施策等により事業経営の下支えに努めています。本特集では、年末が近づくなか、経済対策における「税制上の措置」について重要なポイントをご案内します。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における主な企業向けの税制 ■納税猶予制度の特例         ■事業用家屋・償却資産の固定資産税・都市計画税の軽減措置 ■欠損金の繰り戻しによる還付の特例  ■消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 他「納税猶予の特例」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で「事業等に係る収入」が大幅に減少している事業者は、無担保かつ延滞税なしで1年間、所得税、法人税や消費税など、基本的に全ての税目の納税の猶予が認められる特例制度です。また、固定資産税などの地方税、社会保険料の納付も同様に猶予されます。1「納税猶予の特例」~所得税、法人税、消費税等の納付が猶予されます~令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期比概ね20%以上減少している一時の納税が困難と認められる場合(少なくとも向こう半年間の事業用資金を考慮するなど納税者の状況に配慮)■青色欠損金の繰戻し還付制度の概要青色申告書を提出する法人について、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金を繰戻して法人税の還付を請求できる制度。現在は中小企業者に限定されているものを中堅企業にも拡大。【還付請求できる法人税の額】 前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の所得金額 ※前期の所得金額が限度中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)の令和2年2月1日~令和4年1月31日までの間に終了する事業年度2「青色欠損金の繰戻しによる還付の特例」~中堅企業にも対象が拡大されました~売上が大幅に減少している中小事業者等に対して、2020年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税が減免されます。(令和3年度課税分に限定)3 事業用家屋・償却資産の固定資産税・都市計画税が減免されます令和2年2月?10月までの任意の3か月間の売上が、前年同期比30%以上減少している令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて市町村へ申告した場合軽減額令和2年2月~10月までの任意の3か月間の売上高の対前年同期比減少率30%以上50%未満 減少2分の150%以上 減少全額42020.10.10 習志野商工会議所