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概要

SK403

毎月2,000部発行「商工習志野」へチラシ同封してPRしませんか? 1回につき31,500円両面印刷・光沢・カラー印刷もOK! 36,000円で印刷(モノクロ)代行します!適用要件等消費税課税事業者選択届出書等について、原則として課税期間の開始前に提出する必要がありましたが、売上が著しく減少した事業者においては、課税期間中であっても課税選択をやめる(免税事業者に戻る)ことなどが可能となる特例が創設されました。4「消費税の課税選択の変更に係る特例」~消費税の課税選択をやめることができます~法律の施行後に申告期限が到来し、かつ令和2年2月1日以降?令和3年1月31日までの期間に売上減少(※一定期間(1か月以上)における売上が前年同期比概ね50%以上減少)が生じた事業者当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合(税務署長の承認が必要)基準期間における課税売上高が1,000万円以下税務番外編平成30年度の税制改正により、「令和2年分」から年末調整の内容が大幅に変更され、源泉所得税から給与所得控除や基礎控除の控除額の見直しなどが行われます。年末調整にご注意を!今年から所得税制が変わります令和2年分の所得税から、被雇用者に対して適用される給与所得控除額が、一律10万円引き下げられます。また、控除額の上限額が適用される給与収入が、現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」に、同時に、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円に引き下げられます。全ての納税者に対して適用される「基礎控除」(現行は一律38万円)が10万円引き上げられ最大48万円になります。これに伴い、住民税の基礎控除の額にも変更が生じます。(住民税は年末調整業務に直接影響はありませんが、令和3年6月以降の給与から天引きされる徴収税額に影響します)1 給与所得控除の引き下げ2 基礎控除の引き下げ合計所得金額基礎控除の額改正前令和2年分以降2,400万円以下38万円48万円2,400万円超2,450万円以下32万円2,450万円超2,500万円以下16万円2,500万円超―千葉県税理士会千葉西支部 支部長 森 英樹 氏(森英樹税理士事務所 代表)新型コロナの影響による売上減少などで、国の持続化給付金や地方自治体の支援金等の施策を活用されている事業者の方は大変多くいます。税制面でも、新たに成立した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」などに基づく平時にはない特例措置等が準備されています。その活用や年度末に向けた準備など、前もって関係機関などにご相談ください。税理士からのひとこと ~特例措置の活用も選択肢に~森 英樹 税理士5習志野商工会議所 2020.10.10