1.事業の概要
新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴い、令和2年12月17日に千葉県から発出された協力要請により大きな影響を受ける市内飲食事業者に対し、感染防止対策に係る経費を支援することにより、事業者の負担軽減と市民が安心して利用できる環境づくりを図ります。
2.申請受付期間
令和2年12月25日(金曜日)より令和3年3月15日(月曜日)【必着】まで
3.給付額
対象経費に3を乗じた額(最大20万円)
<例>対象経費支出額が6万円の場合・・・給付額18万円
対象経費支出額が12万円の場合・・・給付額20万円
4.対象となる事業者
中小企業基本法第2条第1項による中小企業者(個人事業主を含む)で、以下の要件をすべて満たす者
- 日本標準産業分類「76飲食店」に該当する業種であること。ただし、「760管理、補助的経済活動を行う事業所」を除く。 ・・・詳細別表1
- 食品衛生法に基づく食品営業許可を受け、現に市内で店舗営業していること。
- 店舗において「週30時間」以上の営業を行っていること。
- 今後も市内で営業を続ける意思があること。
- 大企業と資本関係のあるみなし大企業でないこと。
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係をもつ者でないこと。
- 必要に応じて市が実施する訪問調査等に協力すること。
※1事業者1回に限り申請が可能です。
※食品営業許可を有していても、「テイクアウト・デリバリー専門」「キッチンカー」や、「主に物販でイートインコーナーを併設」といった営業形態は対象となりません。
5.給付対象となる経費
令和2年10月1日(木曜日)から令和3年2月28日(日曜日)の間において事業者が支出した以下の経費。
(購入に係る消費税・地方消費税、送料、設置費を除く)
対象経費 | 具体例 |
---|---|
感染症対策用備品の購入費用 | 間仕切り・サーキュレーター・空気清浄機・非接触型体温計・サーモグラフィカメラ・フロアマーカー・換気扇・非接触ドアオープナー・非接触蛇口・非接触ソープディスペンサー・非接触消毒液ディスペンサー・足踏み式消毒液スタンド・セルフレジ・自動券売機 |
宅配・テイクアウト・キャッシュレス化実施に係る費用 | バイク・自転車の購入費用、宅配サービスの利用・キャッシュレス決済導入に係る初期費用(決済端末・タブレットなど) |
その他感染症対策費 | その他感染防止に有効と市長が認めた対策経費 |
※感染症対策に係る消耗品費・リース料・工事費は対象外となります。
※領収書、レシートなどで支払いを確認できない経費は対象外となります。
6.申請方法等
準備ができ次第、掲載します。
https://www.city.narashino.lg.jp/shiennjoho/tyuushoukigyouhenosien/dokuji/kinkyuu_taisaku.html
7.問合せ先
習志野市産業振興課(市庁舎4階)
電話番号:047-453-7395
対応時間:8時30分から17時
※土日祝日・年末年始を除く
別表1 対象業種一覧(日本標準産業分類)
分類番号 | 業種 | 具体例 |
---|---|---|
761 | 食堂・レストラン | 大衆食堂・定食屋・ファミリーレストラン等 各種の料理をその場所で飲食させる事業所 |
762 | 専門料理店 | 日本料理店・中華料理店・ラーメン店・焼肉店等 他に分類されない特定の料理をその場所で飲食させる事業所 |
763 | そば・うどん店 | そば屋・うどん店・きしめん店・ほうとう店等 主としてそばやうどんをその場所で飲食させる事業所 |
764 | すし店 | すし店 主としてすしをその場所で飲食させる事業所 |
765 | 酒場・ビヤホール | 居酒屋・焼鳥屋・おでん屋・もつ焼屋・ダイニングバー等 主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所 |
766 | バー、キャバレー、ナイトクラブ | スナック・バー・キャバレー・ナイトクラブ等 主として洋酒や料理を提供し遊興飲食させる事業所 |
767 | 喫茶店 | 喫茶店・フルーツパーラー・音楽喫茶・珈琲店・カフェ等 主として飲料や簡易な食事をその場所で飲食させる事業所 |
769 | その他飲食店 | ハンバーガー店・お好み焼き屋・たこ焼き屋・甘味処等 他に分類されない飲食料品をその場所で飲食させる事業所 |